平均賃金のはなし
平均賃金というのは、休業手当や休業補償、解雇予告手当などの計算を行うために基礎として使われる金額で、この平均賃金の求め方は、「算定すべき事由が発生した日の前3カ月の賃金総額をその期間の総暦日数で割って求める」ことになっていて、給与締切日がある場合、直前の給与締切日以前3カ月となります。
気を付けておきたいのは、あくまでも総暦日数で「労働日数」ではないということ。
ただし、以下の期間がある場合は、その期間およびその期間に受けた給与を総日数及び給与総額から省いて計算することになっています。
総日数・給与総額から省くもの
- 業務上の傷病による療養のための休業期間
- 産前産後の休業期間
- 会社都合による休業期間
- 育児休業期間
- 介護休業期間
- 試用期間
給与総額から省くもの
- 臨時に支払われた賃金
- 3カ月を超えるごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
- 法令や労働協約によらない現物給付
「休業手当」というのは、会社都合で従業員を休業させた場合にその休業中に支払う手当のことで、平均賃金の60%以上となっていて、「休業補償」というのは業務災害による療養のために働くことができない場合などに会社が支払う補償費で賃金として認められておらず、労働基準法では平均賃金の60%としているのですが、これを上回る休業補償費についても賃金とは認められません。
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