給料についての学び

普段当然のごとく貰っている給料についての知識

逮捕以降でも給料が出る国会議員の不思議

河井案里参院議員は、昨年6月に東京地検特捜部に逮捕されてから3日までに、給料に当たる歳費とボーナスに当たる期末手当計約1353万円が支払われたのだそうです。


2019年参院選広島選挙区をめぐる公職選挙法違反事件で、懲役1年4月(執行猶予5年)の有罪判決を受けた3日に辞職したのですが、これでお金を支払うって、どういう神経しているのでしょうね?



これ、犯罪してもお金貰えるんだ?と子供たちが勘違いしないですか?
こういうのは、しっかりと正さないとダメですよね。
そもそも国会議員は国民のお金で成り立っているわけですから、このような不正まがいのことがまかり通っている日本の政治は、あまりに後進国的すぎますよ。


というか、公職選挙法違反を犯している人物を追求しない国会議員で、必要ですかね?


悪いことを悪いと正すことのできない人たちが政治を行っていては、道理が立たないですよね。


せめて悪事が出た場合には、正しい行為を行えるような国会になって欲しいものです。


今の日本国内の風紀の乱れは、すべてここから始まっているわけですから。


犯罪者に給与を渡す愚かな国にだけはなって欲しくないなぁ。

平均賃金のはなし

平均賃金というのは、休業手当や休業補償、解雇予告手当などの計算を行うために基礎として使われる金額で、この平均賃金の求め方は、「算定すべき事由が発生した日の前3カ月の賃金総額をその期間の総暦日数で割って求める」ことになっていて、給与締切日がある場合、直前の給与締切日以前3カ月となります。




気を付けておきたいのは、あくまでも総暦日数で「労働日数」ではないということ。


ただし、以下の期間がある場合は、その期間およびその期間に受けた給与を総日数及び給与総額から省いて計算することになっています。


総日数・給与総額から省くもの

  • 業務上の傷病による療養のための休業期間
  • 産前産後の休業期間
  • 会社都合による休業期間
  • 育児休業期間
  • 介護休業期間
  • 試用期間

給与総額から省くもの

  • 臨時に支払われた賃金
  • 3カ月を超えるごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
  • 法令や労働協約によらない現物給付
「休業手当」というのは、会社都合で従業員を休業させた場合にその休業中に支払う手当のことで、平均賃金の60%以上となっていて、「休業補償」というのは業務災害による療養のために働くことができない場合などに会社が支払う補償費で賃金として認められておらず、労働基準法では平均賃金の60%としているのですが、これを上回る休業補償費についても賃金とは認められません。

給与明細は必須なのか?

毎月、会社からもらう給与明細。
もらったのはいいけど、ろくに確認せず、銀行の通帳だけを気にしてしまう人からすれば、給与明細ってどうせ捨てるだけだからいらないなんて思っている人もいるのではないでしょうか?



中には「紙の無駄」だからいらないなんて言う人もいるでしょうけど、実はこの給与明細、法的の求められているので、会社側は給与明細を作成し、労働者に渡さなければならないんです。


所得税法や健康保険法など社会保険の各法において、事業主は各種の控除項目について、計算書を作成し、これを交付しなければならないと記載されているのです。


また労働基準法においても口座振り込みを行うときに事業主が行うことのひとつとして、各種手当の種類と支給額及び控除した事項の種類及び控除額、最終的に振り込んだ金額を記した計算書を作成し、社員に交付することが定められているのです。


原則的に、給与明細は紙で渡すことになっているのですが、最近ではインターネットの普及も手伝い、WEB給与明細なども流行っていますが、これについては「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供」の方法ということで国税庁の規定があり、WEB上で給与明細を交付する場合、対象となる社員全員に必ず同意を取ることが必要となっています。